SERVICE
ー サービス内容 ー
当事務所では、特定技能外国人の生活支援・在留資格申請手続きを主に行い、外国人労働者の人材紹介も行っております。①人材の紹介→②入管手続き→③就労開始後の生活支援を全てワンストップでお任せいただけます。
特定技能外国人が就労出来るのは以下の職種
外食業・農業・建設・介護・ビルクリーニング・製造業(工業製品製造業)・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・漁業・飲食料品製造業・自動車運送業・林業・鉄道・木材産業の16業種に当てはまる企業様は特定技能の在留資格で外国人を雇用できる可能性があります。
現在まで支援実績のある外国人の国籍はフィリピン・ベトナム・タイ・カンボジア・韓国ですが、その他の国籍の場合でもご相談ください。

強み
01
多くの特定技能外国人の呼び寄せに成功!入管への申請書類や届出書類を適法に作成。
当事務所は行政書士事務所として、入管への申請書類や届出書類を適法に作成することが可能です。また、建設業の場合は入管申請の前に国交省の認定を受けることが必要ですが、国交省への申請手続きを代行できるのは行政書士と弁護士に限られています。私は国家資格を有する行政書士ですので、適法に国交省への申請書類作成と申請を代行することが可能です。煩雑で膨大な量の入管や国交省への申請書類作成や、申請手続きを全てお任せいただけます。
特定技能の在留資格は2019年4月に創設されましたが、当事務所は創設直後に登録支援機関業務を開始し、多くの経験と実績がございます。熊本県で最初の3名となる特定技能外国人の在留資格申請手続きを行いました。また、フィリピンのMWO(旧POLO)の許可を制度開始後早々に取得し、フィリピン国内から初となる特定技能外国人の呼び寄せに成功いたしました。
そして、当事務所は入管業務に特化し、開業以来多くの在留資格に関する案件を扱ってきました。中でも特定技能の申請に関しては2024年3月現在で500件以上取扱ってまいりました。その他、就労系・身分系問わず、あらゆる在留資格の申請手続きを幅広く取り扱っております。お客様や外国人本人の立場に立って、スタッフ一同、1件1件丁寧な申請を心がけております。当事務所には入管の審査のポイントを熟知した、出入国在留管理局の元審査官も在籍しておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、フィリピン送り出し機関の元支店長で、フィリピン人の指導・教育に関して経験豊富なフィリピン人通訳が常駐しておりますので、何か問題が生じた際にいつでもご相談いただけます。
強み
02
安心の返戻金制度
最初に着手金として費用の半額を請求させていただき、許可後に残額を請求させていただきます。万が一不許可の場合は原則として残額請求せず、既にいただいた着手金も全額返金させていただきます。例外として、本人や企業側の責任で不許可になった場合で、かつその不許可となった原因をヒアリング時に意図的に明らかにしなかった等、当事務所で不許可の原因を知り得なかった場合は全額請求させていただきます。
強み
03
豊富な実績、許可率99.9%
当事務所は顧客満足を常に意識して、「お客様のお手間を最小限に」というスタンスで日々業務を遂行させていただいております。おかげさまで多数のリピート・ご好評をいただいております。
ご依頼からの流れ
(特定技能の場合)
①現在雇用している外国人を特定技能ビザに変更したいお客様
お客様へヒアリング後に見積書を提示
必要書類のご案内
申請書類作成
書類完成後に書類に署名・押印、ご用意いただいた必要書類のお預かり
入管申請
入管許可
就労開始
ご依頼からの流れ
(特定技能の場合)
②現在外国人を雇用していないお客様
求人票を作成
求人募集
面接
採用内定
その後は上記①の流れ
料金体系(特定技能)
・在留資格認定証明書交付申請
(海外に在住している外国人の手続き)
料金:120,000円(132,000円税込)
・在留資格変更申請
(日本に在住している外国人の手続き)
料金:100,000円(110,000円税込)
・在留期間更新申請
料金:40,000円(44,000円税込)
・支援委託料(毎月1名あたり)
料金:20,000円(22,000円税込)~(地域・職種・国籍等により変動あり)
※申請費用に在留カード受取時の収入印紙代は含まれません。
その他の在留資格の申請手続費用や人材紹介費用につきましてはお問い合わせください。

